暴力団等反社会的勢力を排除するための取り組み

宮坂建設工業株式会社では、発注者から請負う工事に関し、暴力団等反社会的勢力と関係遮断の取り組みを強化する一環として、「工事下請負基本契約書」に暴力団等排除条項を導入しております。

1.暴力団等排除条項の導入理由

弊社では、企業倫理として、暴力団等反社会的勢力と一切の関係を持たないこととして、これまでにも様々な取り組みを行ってきております。

しかしながら、暴力団等の実態は、組織自体を隠蔽し、その活動形態も企業活動を装うなど不透明化、更には、資金源獲得活動も経済活動を装うなど巧妙化しており、高い倫理性を保持したとしても知らずに暴力団等反社会的勢力と経済取引を行ってしまう可能性も否定出来ません。

暴力団等反社会的勢力との関係遮断の取り組みは、社会的な要請であるばかりでなく、企業としてのコンプライアンスそのものと認識しています。

以上の認識に立ち、弊社では、発注者から請負う工事に関して下請負契約を締結する際、契約書に暴力団等排除条項を規定化し、契約違反判明時の必要な措置を講ずることに致しました。

2.排除条項の内容

(1) 契約の解除条項を規定化

① 契約解除の対象は、下請負人(下請負が数次にわたるときは、その全てを含みます。)
並びに代表者、責任者、実質的に経営権を有する者としました。

② 契約の解除事由として、反社会的勢力に属する場合や反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるときなど六類型を定め、①の対象者が、その事由に該当することが判明した場合に契約を解除できる内容としました。

③ 反社会的勢力に該当する者を具体的に規定しました。

④ ①の対象者が六類型に該当した場合には、無催告で契約解除できる内容としました。

(2) 不当介入への対応を規定化

① 下請負人が反社会的勢力から不当介入を受けた場合には断固拒否するとともに、元請負人への速やかな報告義務を規定しました。

② 正当な理由なく報告義務に反した場合は、無催告で契約解除できる内容としました。

(3) 反社会的勢力でないことの表明を規定化

予め反社会的勢力でないことの申告を求める内容としました。

3.実施時期

平成22年11月1日から適用

4.決意

暴力団等反社会的勢力を社会から排除していくことは社会的な要請であるばかりでなく、企業におけるコンプライアンスそのものであります。
宮坂建設工業株式会社は、確固たる理念の下、建設業における社会的責任を自覚し、全社を挙げて暴力団等反社会的勢力排除活動を進め、社会的要請に応えます。